最高裁判所(Cassazione penale)判決第4439/2005号は、デリケートで現代的なテーマ、すなわち裁判官によって定められた面会権の provvedimento を履行しない親の責任について論じました。本件では、M. D. は、裁判所の provvedimento があったにもかかわらず、父親が息子に会うことを許可しなかった罪で有罪判決を受けました。最高裁判所は、このような状況における刑事責任の限界を明確にし、未成年者の利益と緊急事態に焦点を当てました。
本件は、父親の面会権に関する裁判所の provvedimento を回避した罪(刑法第388条第2項)で有罪判決を受けた M. D. に関するものです。フィレンツェ控訴裁判所は、有罪判決を支持し、 provvedimento の単なる違反が犯罪を構成するのに十分であると判断しました。しかし、最高裁判所への上訴により、状況の再評価が行われました。
最高裁判所は、親の行動を評価する際には、常に未成年者の利益が優先されなければならないことを強調しました。
最高裁判所は、 provvedimento の回避という悪意のある意思はなかったとして、有罪判決を破棄しました。裁判官は、M. D. が当時の特別な状況を考慮し、息子の福祉を守る意図で行動したことを認めました。特に、最高裁判所は次のように定めました。
この判決は、イタリアの家族法の判例に重要な影響を与えます。それは次のように明確にしています。
結論として、判決第4439/2005号は、未成年者の権利保護と危機的状況における家族力学の理解において一歩前進したことを示しています。それは、司法命令の履行と関係する未成年者の健康と福祉を保護する必要性との間のバランスについて、より深い考察を促します。
最高裁判所は、親の責任は常に未成年者の最善の利益を考慮しなければならないことを改めて強調しました。養育権と面会権に関する決定は、形式的な視点からのみ評価されるのではなく、未成年者が置かれている実際の状況を考慮する必要があります。したがって、この判決は、家族法の分野における将来の判例にとって重要な参照点となります。