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養子縁組と遺棄状態:Cass. civ., Ord. n. 16714/2024に関するコメント | ビアヌッチ法律事務所

養子縁組と遺棄状態:Cass. civ., Ord. n. 16714 del 2024 に関するコメント

カッシアツィオーネ裁判所(Cassazione civile)の2024年16714号令は、特に児童虐待や遺棄の状況における未成年者の養子縁組という繊細な問題について、重要な考察を提供しています。同裁判所は、F.F.およびG.G.という未成年者の養子縁組を宣言したローマ控訴裁判所の判決に対し、A.A.、B.B.、C.C.が提出した上訴を棄却することを認め、子供たちが置かれていた状況の深刻さを強調しました。

訴訟の背景

本件は、イタリアの法制度が未成年者の保護にどのように取り組んでいるかを示す象徴的な事例です。検察官は、虐待の報告を受けて、F.F.およびG.G.の両親の親権停止手続きを開始しました。控訴裁判所は、未成年者にとって安全な環境を保証する上で両親が無能であることを確認し、両親を深刻な虐待罪で有罪としました。この状況が養子縁組宣言の要求につながりました。

控訴裁判所は、母親、父親、祖母が親としての役割を果たすことが完全に不可能であり、短期間での回復も不可能であることを確認しました。

判決の理由

カッシアツィオーネ裁判所は、管轄権は手続き開始時の未成年者の実際の居住地によって決まると述べ、管轄権の地域性に関する上訴理由を却下しました。さらに、1983年法律第184号で定められた未成年者保護の原則を参照し、家族状況の完全かつ厳格な評価の重要性を強調しました。

判決から明らかになった重要な側面は、養子縁組の宣言は最後の手段であり、家族関係の回復の可能性がすべて排除された後にのみ採用されるべきであるということです。本件では、裁判所は、申請者の明らかな親としての無能力を考慮し、遺棄の状態が養子縁組を正当化するほど深刻であると判断しました。

結論

2024年16714号令は、未成年者保護に関するイタリアの判例における重要な宣言であり、法的決定の中心には常に子供の福祉が置かれなければならないという原則を再確認しています。虐待のような極端な状況では、関係する未成年者に尊厳ある安全な生活を保証するために、法制度が断固として行動することが不可欠です。

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