請負契約の世界では、注文者による一方的な解約は、請負人にとって不確実な状況を生み出す可能性があり、特に逸失利益による損害の補償金に関してそうです。2024年6月12日付の最高裁判所命令第16346号は、この補償金の算定方法について明確な解釈を提供し、この分野の紛争を解決するのに役立つ特定の基準を確立しています。この判決の内容と影響を詳しく見てみましょう。
最高裁判所は、命令の中で、注文者による一方的な解約の結果として請負人に支払われるべき補償金の算定に関して、C.(A. A.)がF.(T. A.)に対して提起した訴訟のケースを扱いました。中心的な問題は、請負人が実際に被った損害の証明が困難な状況において、公共請負契約に定められているような定額計算方法を適用できるかどうかでした。
請負人の逸失利益に対する補償金 - 決定 - 公共請負契約の規制から得られる推定定額割合に基づく算定 - 適用可能性 - 条件。長期履行の法的関係、特に民間請負契約において、損害の正確な額を確実に証明することが困難な場合、注文者による一方的な解約によって被った逸失利益による損害に対する請負人に支払われるべき補償金は、公共請負契約の規制から得られる推定定額割合、すなわち合意された対価と部分的に実施された工事に対して発生した対価との差額の10%を類推適用して、衡平に算定することができる。
この要旨は重要な原則を確立しています。損害額について具体的な証拠を提供できない場合、定額算定に頼ることができます。具体的には、補償金は、合意された価格と解約時点で実際に発生した工事に対する金額との差額の10%として計算されるべきです。
この判決の影響は多岐にわたり、請負人と注文者にとって極めて重要です。考慮すべき主な点は以下のとおりです。
結論として、2024年命令第16346号は、請負契約と損害賠償の規制における重要な一歩を表しています。請負契約の契約からの一方的な解約の場合に定額算定に頼る可能性は、請負人にとっての保護策となり、補償金の決定を容易にし、紛争に関連する不確実性を軽減します。請負契約分野に関与するすべての関係者が、自身の権利と義務を保護するために、これらの規定を認識していることが不可欠です。