最高裁判所が下した判決第15125号(2023年)は、刑事事件における保釈措置の不服申し立ての方法について、重要な明確化を提供しています。特に、この判決は、保釈措置の取り消しまたは変更の申請が却下された場合、刑事訴訟法第310条に規定されている通り、控訴のみが唯一可能な救済手段であることを強調しています。
最高裁判所は、被告人T. P.M. Lettieri Nicolaが自身に課された保釈措置の取り消しを求める申請を提出した具体的な事件を扱いました。ロヴィーゴ裁判所は、2022年12月29日付で、この申請を却下しました。この決定により、被告人は決定の見直しを求めて控訴しました。最高裁判所は、刑事訴訟法第311条第2項によれば、破毀院への上訴は、強制措置を命じる命令に対してのみ、かつ法律違反の特定のケースにおいてのみ認められると改めて述べました。
判決の要旨は明確です。
保釈措置の取り消しまたは変更の申請 - 却下 - 可能な救済手段 - 控訴 - 破毀院への「飛び級」上訴 - 許容性 - 除外。保釈措置の取り消しまたは変更の申請が却下された命令に対しては、刑事訴訟法第310条に規定されている控訴のみが認められます。なぜなら、刑事訴訟法第311条第2項に基づく破毀院への即時上訴は、強制措置を命じる命令に対してのみ、かつ法律違反の場合にのみ提起でき、また、刑事訴訟法第568条第2項によれば、その他の方法で不服申し立てのできない「自由の状況」に関する命令に対してのみ提起できるからです。
この明確化は、弁護士や被告人にとって非常に重要です。なぜなら、保釈措置が却下された場合にどのような法的手段が利用可能であるかを確実に確立するからです。最高裁判所は、参照された法規の中で、不服申し立ての方法を議論する第310条と、「自由の状況」に関する命令を規制する第568条に言及しました。
要するに、判決第15125号(2023年)は、保釈措置とその不服申し立ての状況におけるさらなる明確化に向けた一歩を表しています。控訴と破毀院への上訴の区別は非常に重要であり、この決定により、最高裁判所は、被告人の権利を保護するために正しい手続きに従うことの重要性を改めて強調しました。法曹関係者は、担当者の権利を損なう可能性のある手続き上の誤りを避けるために、これらの指示に特に注意を払う必要があります。