2024年5月21日付の最高裁判所判決第33201号は、刑事法分野、特に公信力に対する罪に関して、大きな関心を集めています。この判決は、複雑な法規制および判例の文脈の中に位置づけられ、個人の属性に関する虚偽の申告とその刑事的関連性に関するいくつかの重要な側面を明らかにしています。
最高裁判所は、自身の無犯罪歴について虚偽の申告をした被告人、E. D. R. の事件を扱いました。中心的な問題は、そのような行為が刑法第495条の罪、すなわち文書偽造罪を構成するかどうかでした。最高裁判所は、以下のような判決を引用しました。
個人の属性に関する虚偽の申告 - 刑訴法第64条第3項の通知を受けていない申告者 - 憲法裁判所判決第11号(2023年)- 刑法第495条の罪 - 成立 - 否定 - 事案。公信力に対する罪に関して、憲法裁判所判決第11号(2023年)の後、刑訴法第64条第3項の通知を受けていない被告人が、刑訴法執行規則第21条に列挙された自身の個人の属性について虚偽の申告をした場合、刑法第495条の罪を構成しない。(被告人が、取調べ前に、自身の無犯罪歴に関して虚偽の申告をした事案)。
この判決は、イタリアの刑事法、特に以下の点に関して重要な含意を持っています。
結論として、判決第33201号(2024年)は、公信力に対する罪の文脈における個人の権利保護において、一歩前進したものです。最高裁判所は、憲法裁判所の判決に支持され、明確な証拠がない場合に過度に処罰的な解釈を避けることで、法的安定性が優先されなければならないことを明らかにしました。このアプローチは、法治主義の原則を強化するだけでなく、刑事司法への信頼を高めることにも貢献しており、これは法の支配の適切な機能にとって不可欠です。