引き渡しにおける財産の差し押さえ:破毀院刑事判決第15113/2025号が犯罪との関連性を明確化

2025年3月20日付(2025年4月16日登録)の判決第15113号において、破毀院刑事第6部が、仮差押え措置と受動的引き渡し手続きの間の微妙な関係について再検討した。この事件は、アルゼンチンが被告人H. P. M.の引き渡しに加え、差し押さえられた一部の財産の引き渡しを要求した件に関するものである。最高裁判所(裁判長G. D. A.、報告者A. C.)は、ローマ少年裁判所の決定の一部を、要求国への物品引き渡しが可能な場合について明確な境界線を引いて、上訴なしに破棄した。

法的枠組み:イタリア・アルゼンチン条約第20条および刑訴法第714条

法的根拠は、1987年12月9日にローマで署名され、法律第219/1992号により施行された引き渡し条約第20条a)およびb)項である。この規定によれば、イタリア当局は以下を引き渡すことができる。

  • 訴追されている犯罪に関連する証拠手段
  • 犯罪から生じた物品、すなわち、刑訴法第714条第1項に従って、犯罪の対象物またはそれに属する物品。

したがって、要求国の一般的な捜査上の関心だけでは不十分であり、物品と違法行為との関連性を証明する必要がある。

破毀院が示した原則

受動的訴訟引き渡しに関して、1987年12月9日にローマで署名され、1992年2月19日付法律第219号により批准・施行されたイタリア・アルゼンチン引き渡し条約第20条a)およびb)項に基づき、要求国への引き渡しを目的とした財産の差し押さえは、当該財産が引き渡し請求の対象となっている犯罪に関連しており、証拠手段を構成するか、または犯罪から生じた物品であることを前提とする。後者は、刑訴法第714条第1項の規定に従い、犯罪の対象物またはそれに属する物品と解釈される。

解説:裁判所は、「証拠手段/犯罪から生じた物品」という二項を明確に引用し、イタリアでの差し押さえと国外への引き渡しとの間にいかなる自動性も排除している。引き渡し裁判官は、財産が直接的な証拠的役割を果たすか、または違法行為の結果を表していることを、詳細な理由付けをもって確認しなければならない。この確認がない場合、引き渡し目的の差し押さえは違法である。

弁護側および司法当局にとっての実務上の影響

  • 高い理由付けの負担:差し押さえ命令は、その財産が「犯罪の対象物」または「関連物品」である理由を明確にしなければならない。この関連性が欠如している場合、破毀院は命令を破棄する。
  • 弁護側の積極的な役割:被疑者は、財産が争われている事実と無関係であることを証明する書類を提出することにより、関連性の欠如を争うことができる。
  • 条約上の保障:この決定は、欧州人権条約第1プロトコル第1条(財産権の保護)および欧州人権条約第6条(公正な裁判)に沿ったものであり、財産を剥奪する前に厳格な審査を義務付けている。
  • 協力の限界:国際的な刑事協力は引き続き義務であるが、国内の合法性および理由付けの保障の尊重を免れることはできない。

結論

判決第15113/2025号は、引き渡しにおける財産権の保護を強化し、財産の引き渡しが自動的ではなく、争われている違法行為との具体的な関連性に基づかなければならないことを思い出させている。法曹関係者にとって、これは差し押さえ命令の作成および引き渡し事件の分析において、より一層の注意を払い、破棄を回避し、効果的かつ憲法上および条約上の原則を尊重する協力を進めることを意味する。

ビアヌッチ法律事務所