2025年1月28日に最高裁判所によって下された、ごく最近の判決第2031号は、航空運送分野、特に乗客が提起する損害賠償請求における管轄権という、非常に重要なテーマを扱っています。この決定は、航空運送人の責任および遅延または不履行の場合の賠償方法を規律する1999年のモントリオール条約の路線に沿ったものです。
本件では、乗客E氏(D'ANDRIA G.)がオンラインで締結された航空運送契約に関して、運送人M社に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。中心的な問題は、紛争を解決するために召喚された裁判所の管轄権でした。モントリオール条約第33条第1項によれば、管轄権を有する裁判所は、運送人が契約締結を行った事業所を有する場所の裁判所です。最高裁判所は、この場所は乗客の住所と一致すると明確にし、これにより契約の成立場所を特定しました。
オンラインで締結された航空運送契約 - 乗客から運送人に対する損害賠償請求 - 管轄権 - 1999年5月28日モントリオール条約第33条第1項 - 運送人が契約締結を行った事業所を有する場所 - 購入者の住所との同一視 - 根拠。オンラインで締結された航空運送契約の場合、モントリオール条約第33条第1項が乗客が提起した損害賠償請求に対して、並行して管轄権を付与する運送人が「契約締結を行った事業所を有する」場所の裁判所は、契約が成立したとみなされるべき場所としての乗客の住所の裁判所と同一視されるべきである。
この判決は、乗客の権利保護における重要な一歩となります。なぜなら、管轄権を有する裁判所は、運送人がその登記上の所在地または事業所を有する場所だけでなく、乗客の住所も含まれることを明確にしたからです。この点は、オンラインでフライトを予約する人々にとって特に重要です。なぜなら、彼らはしばしば管轄権に関して不確実な状況に置かれる可能性があるからです。
判決第2031号(2025年)は、将来の航空運送に関する紛争の参照点となります。それは、乗客が最も都合の良い場所で訴訟を提起できるようにすることで、乗客への公正な司法アクセスを確保することの重要性を浮き彫りにします。最高裁判所は、この決定により、規則の厳格な解釈の名の下に乗客の権利が犠牲にされないようにすることで、消費者のニーズに注意を払っていることを示しました。