破毀院民事第一部命令第23315号(2021年)は、イタリアにおける子の国際的な連れ去りに関する判例において、重要な基準となります。この特定のケースは、子の家族との関係を維持する権利と、その社会的統合が、単なる送還の問題よりも絶対的な優先事項であることを浮き彫りにしました。
フィレンツェの家庭裁判所は、2019年6月5日の命令で、母親であるD.K.によって父親であるP.B.の意思に反してイタリアに移送された未成年者P.K.P.を(OMISSIS)に送還するよう求めた検察官の要求を却下しました。裁判所は、未成年者の常居所は、イタリアで安定と社会的統合を見出した母親の状況に関連するものとみなされるべきであると判断しました。
裁判所によると、未成年者の送還は、心理的なリスクにさらされ、確立された愛情を奪うことになり、未成年者の最善の利益に反すると考えられました。
裁判所は、1980年のハーグ条約および欧州の規制、特に規則(EC)No 2201/2003によって確立された原則に基づいています。特に、ハーグ条約第13条は、未成年者が帰還に反対し、その安全と福祉にリスクがある場合、司法当局は送還を拒否することができると定めています。
裁判所は、イタリアへの移送は経済的な必要性から行われたものであり、父親に対する意趣返しのためではなく、未成年者は新しい環境でうまくやっており、イタリアに住み続けたいという願望も示していることを強調しました。
破毀院命令第23315号(2021年)は、子の国際的な連れ去りのすべてのケースにおいて、未成年者の最善の利益を考慮することの重要性を再確認しています。裁判官が、移送の合法性だけでなく、送還がもたらす可能性のある実際的および心理的な結果も考慮することが不可欠です。このケースは、未成年者に関する決定は、常に彼らの感情的な安定と確立された家族関係によって導かれるべきであり、穏やかで統合された未来を保証するために、ということを強調しています。