デジタル時代において、子供たちの生活の一コマをソーシャルネットワークで共有することは一般的な習慣です。しかし、夫婦関係が終わったとき、このメディア露出の管理は対立の火種となり得ます。未成年者の写真や動画の公開は、規制されない場合、彼らのプライバシーを侵害し、両親間の緊張を高めるリスクがあります。どのように行動し、どのようなルールを定めるべきかを理解することは、子供たちの幸福を守るために不可欠です。ミラノの家族法専門弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士は、両親が明確で共有された道筋を定めるのを支援し、紛争を予防し、未成年者の平穏を保証することを目指しています。
イタリア法は、未成年者の肖像権とプライバシー権を断固として保護しています。子供の画像の拡散は、たとえ親によるものであっても、両親の共有された親権の行使として、両親双方の同意を必要とします。この原則は、別居や離婚によって失われるものではありません。一方の親が他方の親の同意なしに写真を公開することは、未成年者の権利と他方の親の権利を侵害するため、潜在的に違法な行為となります。確立された判例は、必要な両親の同意なしに公開されたコンテンツの削除を命じることが多く、未成年者の最善の利益が常に両親の個々のニーズに優先されなければならないことを強調しています。
意見の不一致が生じた場合、法律は、まず子供を保護する解決策を模索することを義務付けています。これは、子供の年齢、成熟度、オンラインでの露出の可能性のある結果を考慮して、各公開の適切性を評価することを意味します。一見無害な画像でも、サイバーいじめや誘拐などのリスクに子供をさらす可能性があります。このため、和解不可能な紛争の場合、裁判所に訴えることができ、裁判所は常に未成年者の最大の幸福を目指して、画像の公開に関する特定の制限または禁止を定めることができます。
ミラノで家族法に関する豊富な経験を持つ弁護士、マルコ・ビアンヌッチ弁護士のアプローチは、実用的で予防志向です。紛争が爆発するのを待つのではなく、ビアンヌッチ法律事務所は、子供たちのデジタルイメージ管理に関する特定の条項を、別居または離婚の合意に直接組み込むことを推進しています。事前にルールを定義することが、将来の誤解を避け、子供たちを動揺させる可能性のある論争から保護するための最も効果的な戦略です。これらの合意は単なる禁止事項ではなく、家族のニーズに合わせてパーソナライズされた、真の共有管理計画です。
適切に構造化された合意は、共有できる写真や動画の種類、使用できるプラットフォーム(例:プライベートプロフィール対公開プロフィール)、公開の頻度、そして年齢が許せば子供に相談する必要性など、さまざまな実務的な側面を規律することができます。目標は、両親が尊重することを約束する明確なプロトコルを作成し、紛争の潜在的なポイントを、子供たちの利益のための協力のさらなる証拠に変えることです。この方法は、実務的な問題を解決するだけでなく、離婚後の協力的な雰囲気も強化します。
最初のステップは、弁護士を通じて、コンテンツの即時削除と将来の公開を行わないという約束を求める正式な通知を送ることです。この要求に応答がない場合、管轄裁判所に緊急申し立てを行い、画像の削除を命じ、未許可の公開を禁止する命令を得ることができます。また、その後の違反ごとに経済的制裁を定めることも可能です。
必ずしもそうではありません。むしろ、司法ルートは最後の手段と見なされるべきです。より望ましい解決策は、合意による合意に達することであり、これは正式化され、別居または離婚の条件に組み込まれることができます。家族法に詳しい弁護士の支援は、当事者間の調停と、未成年者を効果的に保護する明確で完全かつ法的に拘束力のある合意の作成において、この段階で極めて重要です。
親権は、子供たちのオンライン活動の監督にも及びます。14歳未満の未成年者の場合、ソーシャルネットワークへの登録には両親双方の同意が必要です。別居している両親が、子供のソーシャルメディアの使用に関する共通のルール(使用時間、プライバシー設定、共有できるコンテンツの種類など)に合意することが不可欠です。これにより、一貫したガイダンスと安全なナビゲーションが保証されます。
デジタル世界における子供たちのイメージ管理は、離婚後の親としてのデリケートな側面です。明確で共有されたルールの設定は、単なる法的問題ではなく、彼らのプライバシーと平穏を守るための責任ある行為です。この問題に関する意見の不一致に直面している場合、または別居合意に予防条項を組み込みたい場合は、ビアンヌッチ法律事務所にご連絡ください。ミラノの家族法専門弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士は、お子様の利益を保護するために最も適切な解決策を構築するために、あなたのケースの詳細な分析を提供します。相談については、Via Alberto da Giussano, 26にある当事務所にご連絡ください。